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エンディングノートと遺言書のそれぞれの特徴や違いはどうなっているの?


エンディングノートと遺言書のそれぞれの特徴や違いはどうなっているの?

ご自身が亡くなられた後に備えて、「エンディングノート」や「遺言書」を記載しておこうと考える方も多いと思います。しかし、それら2つには大きな違いがあることをご存知でしょうか。この両者の違いをきちんと理解しておかないと、ご遺族が困ってしまう事態になってしまうこともあります。

この記事では、よりよい終活に取り組むためにも、エンディングノートと遺言書の違いについてご説明します。

コンテンツ

エンディングノートと遺言書の特徴

はじめに、エンディングノートと遺言書の特徴についてご説明します。

エンディングノートは、ご自身に万が一のことに備えて、書く内容や書式はご自身で自由に決められ、ご家族やご親族、知人・友人などに知らせておきたいことなどを書き記しておくためのものです。最近では、多種多様なエンディングノートが書店などで市販されていますので、容易に作成できます。

一方の遺言書は、民法で定められたご自身の死後における遺産の分け方などに関する最後の意思表示をする書面になります。法律に基づいているために、決められた形式に従わなければならず、遺言書を形式に従わずに書いてしまうと法的拘束力がなくなってしまいます。せっかく時間をかけて書いた遺言書が無効にならないようにするためにも注意しましょう。

エンティングノートと遺言書それぞれの違いとは?

エンティングノートと遺言書は共に、ご自身が亡くなられた後の様々な心配事を解消できるだけでなく、遺されたご家族の負担を減らせるという共通点がありますが、両者には大きく分けて4つの違いがあります。以下で、それぞれの違いについてまとめましたので見ていきましょう。

法的拘束力の有無

エンディングノートと遺言書の両者の最大の違いは、「法的拘束力の有無」になります。

エンディングノートは、基本的に法的拘束力はなく、ご遺族に「お願い」はできますが、「強制」することはできません。

一方の遺言書は、法律に基づく形式で作成するために法的拘束力があって、「強制力」があります。したがって、ご遺族は基本的に遺言書に記載されていることを実行しなければいけません。

記載内容の違い

エンディングノートと遺言書には「記載できる内容」にも違いがあります。

エンディングノートは、ご自身が亡くなられた後のこと以外にも、病気の際の治療方針や延命治療のことといった生前の希望に関しても記載できます。またその他にも、友人・知人関係やご葬儀についての要望、ご家族への感謝の想いなどのようにその内を自由に書くことができます。

一方の遺言書は、エンディングノートと同様にご家族への感謝の想いを記載できますが、相続財産について、具体的には相続財産の内容や分割率、分割方法などを所定の形式に沿って記載しなければ遺言書としての効力をありません。

書式の違い

エンディングノートと遺言書には「書式」の違いもあります。

エンディングノートには、決められた書式はなく、市販のエンディングノートやご自身が気に入っているノートなどでも作成できます。

一方の遺言書は、民法で定められた書式でもって記載しなければ法的拘束力がなくなってしまいます。なお、遺言書には「普通方式遺言」「特別方式遺言」の2通りの形式があります。「特別方式遺言」は人事災害や事故などで危機が迫っている時に利用できる形式であり、ほとんどの場合は「普通方式遺言」を使用することになります。以下では「普通方式遺言」のうちの3つの遺言についてご紹介します。

(1)自筆証書遺言

遺言者がペンと紙を使用して全文を自筆(代筆は不可)で書いた遺言書のことをいいます。遺言全文・氏名・日付を遺言者が自筆して押印することで、遺言としての効力が認められます。

(2)公正証書遺言

2人の承認の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取りながら作成してもらう遺言書のことをいいます。専門家のもとで相続人とその都度確認をとりながら作成するため、確実に遺言の内容を実現できる形式であるといえます。

(3)秘密証書遺言

自筆証書遺言を2人の証人と同行して公証役場に持っていき、公証人に正式な遺言書であることを証明してもらう遺言書のことをいいます。証人と公証人には遺言書の内容を公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的となります。

開封のタイミングの違い

エンディングノートと遺言書には、「開封のタイミング」にも違いがあります。

エンディングノートは、ご存命の時であってもその内容を確認ができ、ご家族もいつでもその内容を確認できます。そのため、ご自身が意識不明になったとしてもご家族は内容を知ることができるため、ご家族としても非常に助かると思います。

一方の遺言書は、遺言書の内容をご家族は生前に確認することができません。遺言書の内容については、家庭裁判所の検認を受けた後に、相続人全員の前で開封されます。勝手に遺言書を開封してしまうと、過料を科されてしまうこともありますので注意しましょう。

エンディングノート 遺言書
法的拘束力 なし あり
記載内容の違い
  • 自身のプロフィール
  • 病気の際の治療方法
  • 延命治療について
  • ご葬儀について
  • 家族への感謝の気持ち
など
  • 相続財産の内容
  • 相続財産の分割率
  • 相続財産の分割方法
  • 遺言執行人の指定
など
書式の違い 決まった書式はなく、自由に書くことができる 民法上で規定された書式がある
  • 自筆署名遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
開封のタイミング 自由に開封できる 自由に開封できない
記事の制作・編集家族葬コラム編集部
インターネット葬儀社が一般的になり、さまざまなトラブルが起こる昨今。
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